| 住宅用火災警報器の設置が義務付けられます | |||
| 消防法及び京都市火災予防条例により、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。(設置及び維持に関する基準について、京都市火災予防条例で定められました。) 新築住宅については、平成18年6月1日(基礎工事が始まる日が)から。既存住宅については、平成23年6月1日から義務となります。 |
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| ●住宅用火災警報器とは | |||
| 住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を自動的に感知し、住宅内にいる人に対し、警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせ、避難を促す器具です。
火災を感知する部分と警報を発する部分が一体となっており、住宅内の天井や壁に取付けます。台所用として、火災とガス漏れの両方を感知できるものもあります。 住宅用火災警報器には、電池式と電源式のものがあります。電池式は、電気配線がなく、取り付けが簡単です。電池の違いにより、1〜2年で電池交換が必要なものと、5年以上交換しなくてもよいものなどがあります。また。電源式では、取り付け場所に電気配線工事やコンセントが必要です。 また、感知種別として、煙感知式と熱感知式(定温)があります。 |
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| ●設置場所 | |||
| 設置する場所は、普段生活をしている住宅部分の全てが対象となります。具体的な設置場所は以下のとおりです。 ○寝室に使用している部屋の天井又は壁。寝室とは、主寝室の他、子供部屋などがいい、時々就寝する来客用の部屋などは除かれます。 ○寝室がある階の階段の踊り場の天井又は壁。ただし、避難階は除きます。 ○台所内の天井又は壁。調理するときに煙や蒸気が滞留する場合は、特例として煙式を熱式(定温式)とすることができます。 |
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| ●取り付け位置 | |||
| ○天井の場合 住宅用火災警報器の感知部の中心が壁面から60cm以上離して設置します。また、梁などがある場合は、同じく60cm以上離して設置します。 |
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| ○壁面の場合 住宅用火災警報器の感知部の中心を天井から15cm〜50cm以内の位置にくるように設置します。 |
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| ●住宅用火災警報器の品質や維持管理 | |||
| ○品質 住宅用火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の検査(鑑定)があります。ご購入の目安として、この検査(鑑定)に合格したNSマークが付いているものをおすすめします。 |
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| ○維持管理 定期的(1ヶ月に1度が目安)に、火災警報器が鳴るかどうかテストしてみましょう。点検方法は、ひもを引くものや、ボタンを押すものなど種類によって異なりますので、説明書を確認しましょう。 また、電池式のものは、電池の交換が必要です。定期的な点検のときに「電池切れかな?」と思ったら、早めに交換するようにしましょう。 火災警報器は、機器の交換が必要です。機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか、「ピー」などという音で交換時期を知らせるものがあります。交換期限は機器により異なりますが、おおむね5〜10年です。 |
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| ●住宅用火災警報器をお求め取り付けは下記をご利用いただくか、当店もしくはお近くの業者にご相談ください。 | |||
| ○電池式 | |||
| ○電源式 | |||
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